IPとしてのコンテンツの価値 ~コラムは3000文字が最適?~
映画や音楽、電子書籍などのデジタルコンテンツは著作物であり知的財産(IP)である。その知財としての
映画や音楽、電子書籍などのデジタルコンテンツは著作物であり知的財産(IP)である。その知財としての
特許など知的財産権は「財産権」であるため相続の対象である。特許権者が個人(法人ではない自然人)の場
前回のコラムでは、コーポレートガバナンス・コード(CGC)改訂によって追記された補充原則3-1③(
上場企業が企業統治において実践すべき原則を示したコーポレートガバナンス・コード(CGC)が2021
Copyright © 2024 高野誠司特許事務所 All rights Reserved.